実際に評価を行うのは、国土交通大臣が指定する「指定住宅性能評価機関」です。評価は設計段階と現場段階で行われ、それぞれに「設計住宅性能評価書」、「建設住宅性能評価書」が作成、交付されます。ここで注意したいのが、性能表示は設計段階の評価を受けただけでもできるということ。竣工前に販売される物件は当然「設計評価」のみしか受けていません。むしろその設計どおりに工事が行われるかどうかが問題でしょう。「建設評価」では現場検査(3回)と竣工検査が行われます。欠陥を防止するという観点からは、この「建設評価」こそ消費者にとってメリットがあります。注文住宅の場合は、施主が評価機関に申請して評価を受けることになるので(費用がかかります)、「建設評価」まで受けるようにしましょう。分譲住宅の場合は、「建設評価」を受けたのか、あるいは受けるのかを業者に確認するべきでしょう。なお、性能表示をした住宅は、欠陥かどうかなどで業者ともめたときは、裁判のような効力はありませんが、「指定住宅紛争処理機関」に調停などを申請することができます。
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